※2021年3月現在
ねえねえ。私のお友達のお兄さんご夫婦が、コロナ禍で住宅ローンの返済が厳しくなってるんだって…。助けてあげたいの。いい方法はないかなあ。
新型コロナウイルスの感染拡大で、影響を受けた人は本当に少なくない。住宅ローンの支払いに困ったら、早めに行動を起こしたい。
それには、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがあるぞ。これまで、台風などの自然災害で住宅や財産をなくしてしまった人を対象にしていたものじゃ。今回、新型コロナウイルスで仕事を失ったり、給料が下がったり、売り上げが減ったりして住宅ローンが払えなくなった人も対象になったんじゃ。
わー、それはいいね!
どんなものなの?
今までだったら、住宅ローンを返済してもまだ借入金が残る場合、自己破産しなければならないことがあった。それが、できるだけの返済をしても、まだ借金が残る場合、返せない分を免除してもらえる仕組みじゃ。
うわあ、助かるぅ。誰でもいいの?
対象は、サラリーマンや個人事業主じゃ。フリーランスの人も該当する。たとえば、「自動車ローンは厳しいけど、住宅ローンだけは何とか払えそうだ」という人であれば、住宅ローンだけを返済することにして、自動車ローンは減免してもらう、などの可能性があるんじゃよ。
ありがたいのは、今の住まいでこれまで通りに暮らし続けられることじゃ。また、一部のローンを免除してもらってもブラックリストに名前が掲載されない。つまり、クレジットカードなどを作ったり、新規に融資を受けたりすることができる。早期に生活を立て直すというのが目的だからじゃよ。連帯保証人にも請求は行かないんじゃ。
弁護士など「登録支援専門家」による支援を受けながら、金融機関と話を進めていくが、この支援にも費用はかからんぞ。
うわあ、助かることばっかりだ。どんなローンでもいいの?
対象のローンは2つじゃよ。まずは、2020年2月1日以前の借り入れじゃ。これはローンの種類は問わない。
もう一つは、2020年2月2日から10月30日までの借り入れの場合は、「コロナウイルスに対応するためのもの」じゃ。これはたとえば、コロナ禍で収入が減ってしまい、生活費のために借りたお金や、コロナで売り上げが減ってしまい、金融機関から事業のために借り入れた分などが該当する。これは、仮に昨年夏に、コロナの感染拡大と関係なく住宅を購入した、という場合は対象外じゃ。
これ、利用実績があるの?
新型コロナウイルスによる収入減がこのガイドラインの対象になったのは昨年(2020年)の12月じゃよ。じゃから、まだ実績は少ない。ただ、12月の1カ月間で、新型コロナウイルス関連で手続きを専門家に依頼した例は94件ある。そして、このうち93件が手続き中だ。相談が増えているので、この数字はこれからも増加していくじゃろ。
じゃあ、利用したいと思ったらどうするの?
一番多額のローンを借りている金融機関に相談するんじゃ。ほとんどの人は、住宅ローンになるじゃろ。そこで、金融機関に「コロナウイルスの感染拡大で住宅ローンの返済が厳しい。『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』というのがあると聞いた。利用できないか」と電話してほしい。その際、ローンに関しての資料を手元に準備しておくとスムーズじゃ。年収や預金なども聞かれるから、整理しておきたい。
とにかく、「返済できないかもしれない」と思ったらその段階で連絡じゃ。数カ月返済が遅れてからだと遅いぞ。
うん、すぐに行動だね!
そうでなくても、返済に困りそうになったら「延滞前にすぐ金融機関に連絡をする」というのは覚えておきたい。このガイドラインとは別に、金融機関は、毎月の返済額を減らす提案をしてくれるなど、いろいろな相談に乗ってくれる。何よりも延滞だけは避けたい。すぐ連絡じゃ!
うん!ハカセ、今回もありがとう!
今回のポイント
- その1 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」がある!
- その2 昨年2月までのローンと、昨年10月までのコロナを理由のローンが対象!
- その3 延滞する前に、早めに金融機関に相談を!
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記事の監修者:一誠商事編集部
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