※2021年1月現在

ねえねえ、知り合いのお兄さんがおうちを買ったの!そのときにいろんな税金を払ったんだけど、「登録免許税」っていうのがあるんだってね。どんな税金なの?

おお、それはおめでとう!これから快適な暮らしが待っておるな。

家を買うといろいろな税金がかかる。登録免許税と聞くとちょっとわかりにくいかもしれんな。説明するぞ。

うん!

新築にしろ、中古にしろ、家を購入したらその家の建っている場所を管轄する法務局で、土地や建物などの情報を記録することになる。「登記所で購入した不動産の登記をする」という作業じゃ。

登記をすることで、建物の所在や地番、構造、床面積などの不動産の現況や、所有者の住所や氏名、ローンを組んだ金融機関などの権利関係が明確になる。

どうして、登記が必要なの?

もし、登記がされていないと、Aさんが、Bさんが購入した土地や住まいを「これはAのもの!」と言ったとする。でもそれを否定して、「Bのものだ!」といえる証拠はない。登記があれば、そこに所有者として名前がある人が、持ち主とわかるじゃろ。

自分のものなのに、人のものにされるの? そんなことが起きたら大変だ! ちゃんとわかるようにしておかないと!

そうじゃ。登記はそのためにあるんじゃよ。

じゃあ、登録免許税は?

登録免許税は、この登記の手続にかかる税金じゃ。一般的には登記料などと呼ばれるものじゃ。1回限りじゃよ。

じゃあ、家に課税されるの?

課税されるのは、土地と、住宅(新築か中古か)、ローンを組んだなら抵当権、この3つそれぞれじゃ。抵当権も登記するから税金がかかるぞ。抵当権を登記すると、ローンを借りた金融機関の名前が記録されるぞ。

3つ分の税金を払うんだー。どうやって計算するの?

登録免許税は、「課税標準 × 税率」で計算される。ここで、「課税標準」とは、税金を計算する際の基礎となる金額のことじゃ。ただ、「課税標準」は、「土地」「中古住宅」「新築住宅」「抵当権」によって異なるぞ。

「課税標準」は、中古住宅であれば「固定資産税評価額」になる。土地や新築住宅の「課税標準」にはまた別の基準がある。抵当権「債権」(借りた金額)が「課税標準」となる。

複雑になるので新築住宅や土地の課税標準については控えるが、登録免許税の概算については、不動産会社が教えてくれることがある。一誠商事にも聞いてほしい。

税率はどのくらいなの?

そうじゃな。住宅では「新築住宅か中古住宅か」で異なるが、以下にまとめたぞ。

これには2022年3月31日まで(土地は2021年3月31日まで)に取得すれば、税率の軽減措置があるぞ。ただし、住宅では、床面積が50m²以上あるなど、いくつか条件を満たした場合に限られるんじゃ。

1)土地の所有権移転登記(土地を買った時)
通常2.0%→軽減措置1.5%
例)課税標準3000万円の土地を購入したら
3000万円×2.0%=60万円(通常)
3000万円×1.5%=45万円(軽減)

2)新築住宅の所有権保存登記(新築住宅を買った時)
通常0.4%→軽減措置0.15%
例)課税標準1000万円の新築住宅を購入したら
1000万円×0.4%=4万円(通常)
1000万円×0.15%=1万5000円(軽減)

3)中古住宅の所有権移転登記(中古住宅を買った時)
通常2.0%→軽減措置0.3%
例)課税標準700万円の中古住宅を購入したら
700万円×2.0%=14万円(通常)
700万円×0.3%=2万1000円(軽減)

4)抵当権設定登記(ローンを組んだ時)
通常0.4%→軽減措置 0.1%
例)4000万円を借りたら
4000万円×0.4%=16万円(通常)
4000万円×0.1%=4万円(軽減)

※注
1)の適用期間:令和3年(2021年)3月31日までに取得
2)~4)の適用期間:令和4年(2022年)3月31日までに取得
長期認定長期優良住宅などは軽減率が異なる

うわあ、税金が軽減される住まいがいいよね。

それともう一つ、伝えたいのが、登記をする場合、一般的には司法書士などに頼むことが少なくない。この場合、手数料が数万円から10万円程度かかる。こういった手数料の出費をみておきたいぞ。

うん、わかった!ハカセ、今回もありがとう!

今回のポイント

  • その1 登録免許税は、住まいの登記をするときにかかる税金!
  • その2 軽減措置があるので、適用条件をチェック!
  • その3 司法書士に払う手数料も考えておこう!

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記事の監修者:一誠商事編集部

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