※2019年6月現在

ハカセ、私の友達が、「お父さんの実家が長い間空き家になっていて困っている」って言ってるの。

実家が空き家になっとるんじゃな。悩んでおる人は少なくないし、どこの家にも起こりうる問題じゃな。毎月の固定資産税やメンテナンス費用などがかかるから、所有するのも負担感があるな。

2015年に「空き家対策特別措置法」という法律ができた。自治体が空き家を実態把握したり、所有者を特定したりするんじゃ。空き家をきちんと管理していないと、「特定空き家」というものに指定されてしまうかもしれん。「特定空き家」になると、指導や勧告を受けたり、罰金を払わなければならなかったりする事態になるかもしれん。

ちゃんと管理しないといけないんだね。お友達は、お正月とかお盆にお父さんと一緒に帰って掃除をしてるんだって。「定期的に帰るのはお金もかかるし、結構、大変だよ」って言ってた。でも、これをずっと続けるかどうかは、まだ、決めてないみたい。

家に思い入れがあると、簡単には結論を出せないじゃろう。すぐに決めなくてよいが、空き家の運用についてはザックリと知っておこう。次のような方法があるぞ。

  • 売却する
  • 賃貸する(短期の運用や一部の活用を含む)
  • 自分や家族で居住する

もし、売却を考えているなら、複数の会社に見積もりを依頼したい。築年がそれほど古くなければ住みたい人が見つかる可能性があるし、建物が古くても立地に優位性があれば、建物は壊すことになるものの、売れそうじゃ。空き家に強い不動産会社に相談するのが大事じゃが、地元に強い一誠商事にも相談してほしいぞ。

そうだね、売却は今すぐでなくても、いずれ考えておきたいよね。

もし、一人暮らしの親が亡くなって相続した空き家を売るのであれば、売って得られた利益から3000万円を控除することができるぞ。

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(相続空き家特例)というものじゃ。今年4月からは、相続前に親が老人ホームなどに入居していた場合でも、一定の条件を満たしていれば、この特別控除を受けられるようになったんじゃ。

相続後、3年を経過する日の属する12月31日までに相続された空き家が対象じゃ。そのほかにも耐震リフォームあるいは取り壊し、1981年5月31日以前に建築された住まいなどの条件があるが、相続で空き家を受け継いで、売却を視野に入れているなら早めの対応がいいので、一誠商事に相談してほしいぞ。この特例は2023年12月末までじゃよ。

早く手放すとメリットがあるんだね。じゃあ、賃貸はどう?

家を使ってもらえば建物の寿命は延びるぞ。それに貸すためにリフォームすれば、自治体の助成金を得られることがある。

へー、そうなの?

たとえば、水戸市では、「水戸市安心住宅リフォーム支援補助金」という制度があるぞ。自分が住んでいる住宅のほか、空き家も対象じゃ。ほかにも地域ごとに助成があるから、一誠商事に聞いてほしい。

最近では、「シェアオフィス」や「カフェ」などの店舗、「地域コミュニティの場」として利用してもらったり、CMやテレビ番組の撮影に使ってもらったりする方法もあるぞ。さらに、空き家にある駐車場だけを貸したり、パーティスペースやイベントのときだけ使ってもらったりするのもありじゃ。わずかでも収入があれば、固定資産税の足しになるぞ。

こういった一時貸しは、インターネットのマッチングサービスでみつけられる。「空き家 活用」などで検索してみてほしい。ただし、マッチングサービスを利用する場合、提供者同士の責任になり、トラブルが起きても運営会社には責任がないことが少なくないから、事前によく規約や内容を理解しておきたいぞ。

そうか、少しでも利益になるならいいよね。もし家として長期に貸したいなら、どこに相談したらいいの?

不動産会社でもよいが、自治体に空き家バンクがあればそこに登録する方法もある。茨城県では、県が運営している以下のようなサイトがあるぞ。

  • いばらき移住定住ポータルサイト Re:BARAKI

https://iju-ibaraki.jp/residence/

登録は、売却でも賃貸でも可能じゃ。

これはいいね。登録してみたいね。

そして、売るなら、貸すなら、もう一つ、大事なことがある。それは次回じゃ。

わー、何だろう。楽しみだ~。ハカセ、今回もありがとう!

今回のポイント

  • その1 相続空き家の売却で、得た利益は税金の控除が受けられることも!
  • その2 スペース一時貸しや店舗なども賃貸運用も考えてみよう!
  • その3 空き家バンクに登録してみよう!

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記事の監修者:一誠商事編集部

一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。

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