親が亡くなって家を相続した場合、家の名義変更は必要なのか疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
これまでは、親が亡くなって家を相続した場合の名義変更は義務ではありませんでしたが、法改正により2024年4月から相続登記が義務付けられます。そのため、亡くなった親の家を相続した場合は、忘れずに名義変更の手続きを行わなければなりません。
この記事では、名義変更が必要な理由を解説し、名義変更にかかる費用や名義変更の方法などを紹介します。亡くなった親の家を相続した方や相続する予定のある方は、ぜひ参考にして名義変更の手続きを進めてください。
目次
亡くなった親の家の名義変更が必要な理由
これまで、相続した不動産の名義変更は義務付けられていませんでしたが、不動産の相続登記が行われていないことから、所有者不明土地の増加などの問題が発生していました。そのため、不動産登記法や民法が改正され、2024年4月より相続登記が義務化されます。
法改正にともない、不動産を相続した方は、不動産を取得したと知った日から3年以内に名義変更をしなければなりません。正当な理由なく申請が漏れた場合、10万円以下の過料の対象となるため、滞りなく相続登記を行いましょう。
また、2024年以前の相続に関しても、同年4月1日より3年以内の相続登記の手続きが必須です。
相続財産の名義変更を行わなかった場合には、不動産を自由に売却できない、不動産の担保設定ができないといった問題も発生します。このような状況を避けるためにも、期限内に相続登記を済ませましょう。
亡くなった親の家の名義変更にかかる費用
亡くなった親の家を名義変更する場合、登録免許税などの費用がかかります。ここからは、手続きにかかる費用の内訳と目安を見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地や家などの不動産の所有権を登記する手続きにかかる税金で、国に納めます。
登録免許税の税額は、評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて算出されます。相続による、土地・建物の所有権移転登記の税率は0.4%です。
【登録免許税の計算式:評価額×0.4%=登録免許税】
必要書類の取得にかかる費用
家の名義を変更する際には、主に以下の書類の取得が必要です。
- 登記事項証明書
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続する人の住民票
- 相続する人の印鑑登録証明書
- 固定資産税評価額が確認できる書類
上記の書類の申請には、1通当たり数百円程度の手数料や税金がかかります。書類を郵送で集める場合は郵送費、届出に公共交通機関などを利用する場合は交通費も別途かかるでしょう。
なお、これらの必要書類の取得にかかる費用は、3,000円~からが目安です。名義変更の手続きを開始する前に、これらの費用を誰がどう負担するのか決めておくとよいでしょう。
司法書士への依頼料
名義変更は相続人自身でも行えますが、書類の作成や収集にかかる時間や手間を考慮すると、司法書士へ依頼するのも手です。
司法書士事務所や依頼内容によって金額は変わってきますが、依頼料は5万~10万円ほどが目安となっています。手続きの手間をふまえて、司法書士へ依頼するかどうか判断するとよいでしょう。
亡くなった親の家を名義変更する方法
亡くなった親の家の名義を変更する方法を、4つの手順に分けて解説します。
1.登記事項証明書を取得する
不動産の所有者や情報などが記載された「登記事項証明書」は、法務局の窓口で取得します。登記事項証明書には、不動産所有者の氏名や住所、不動産の大きさや構造、地目などが記載されており、家の権利状況を確認できます。
親が住んでいた家の名義が、実際には祖父母の名義になっているケースも考えられるので、相続する不動産が親名義のものかを確認しておきましょう。
登記事項証明書は誰でも取得可能です。証明書を窓口で申請する際は、1通当たり600円の手数料がかかります。オンラインで請求する際は、証明書を郵送で受け取る場合は500円、近くの登記所などで受け取る場合は480円の手数料がかかります。
2.相続人を調べる
亡くなった親の戸籍謄本などから、相続人に該当する人を調べましょう。必要なものは、亡くなった親が出生してから死亡した時までの戸籍謄本です。
まず、親が亡くなった時の戸籍謄本を取得します。そして、そこに記載されている「1つ前の本籍地」を確認して、該当する本籍地で戸籍謄本を取得するという手順を繰り返していくと、効率良く相続人を調べられるでしょう。
3.遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、家の名義を相続する人を決定します。全員の合意が得られたら、遺産分割協議書に内容をまとめましょう。全員の合意を得るのが難しい場合は、裁判所で調停や審判といった手続きを進めます。
なお、亡くなった親が遺言書を残している場合は、その内容にしたがって名義変更が可能です。遺言書による相続の場合は、ほかの相続人の合意が必要ありません。
4.法務局へ申請する
相続人が決定したら、先述した必要書類を準備したうえで、法務局へ名義変更の申請を行います。申請方法は、法務局の窓口への提出、郵送、オンライン申請の3つです。
申請で使用する登記申請書には、登録免許税分の収入印紙を貼る必要があるため、忘れずに用意しておきましょう。
相続した親の家を有効活用する方法3選
亡くなった親の家を相続したとしても、居住するつもりがないのなら、賃貸や売却するなどして家を有効活用するのがおすすめです。
ここでは、相続した親の家の活用方法を3つ紹介します。
家を売却する
家を活用する予定がなく、管理負担が重い場合には、不動産会社に相談して家の売却を検討してみましょう。不動産の売却方法には、「仲介」と「買い取り」の2種類があります。
仲介は不動産会社に仲介してもらい、購入を希望する買主に家を買い取ってもらう方法です。相場価格程度で売却できる可能性があるものの、買い手がすぐ見つかるとは限らないため、売却までに時間がかかる場合があります。
一方、買い取りは買主として不動産会社に家を買い取ってもらう方法です。条件などがそろえば短期間での売却が可能ですが、売却価格は相場の7~9割程度になります。
複数の不動産業者に相談し、より希望に沿った時期・金額で売却できる方法を選択するとよいでしょう。不動産の売却については以下の記事でも解説しているため、ぜひこちらもご覧ください。
不動産を高値で売却できるタイミングはある?注意点についても解説!
賃貸物件として運用する
賃貸ニーズが見込める家であれば、賃貸物件として貸し出して収益を得るという方法も選べます。賃貸物件として運用できれば、定期的に収入を得られるでしょう。
ただし、戸建て住宅や築年数が古い家は、借り手が見つかりづらかったり、整備に費用がかかったりするのが現状です。賃貸物件としての運用を検討するなら、まずは不動産会社に問い合わせて、現実的なニーズが見込めるかを確認しておきましょう。
国庫帰属させる
相続した土地が条件を満たす場合は、国庫帰属が可能です。2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」では、法務大臣(法務局)による要件審査・承認を経て、負担金を納めることで、土地の所有権を国庫に帰属できます。
ただし、相続土地国庫帰属制度の対象となるのは土地であるため、承認申請前に建物を撤去しておかなければなりません。また、通常の管理や処分をする際に費用や労力が多くかかる土地は、制度の対象外になるため注意しましょう。
[2023年4月から法改正]不動産を相続したらやるべきことが増える?不要な土地は国が引き取ってくれる?
まとめ
法改正により2023年4月からは、亡くなった親の家を相続した場合に、家の名義変更手続きを行わなければなりません。正当な理由なく申請が遅れた場合は、過料の対象となるため、不動産の取得を知った日から3年以内に忘れずに相続登記を申請しましょう。
名義変更後の家に住む予定がない場合は、売却や賃貸物件として貸し出すなど、活用を検討しましょう。活用方法に迷っている場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。不動産会社に相談すれば、不動産活用のノウハウをもとに、その状況に合った適切なアドバイスを受けられるでしょう。
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