親から子へ土地を名義変更する方法|生前贈与・相続時の税金や節税方法も

親から子へ土地を名義変更する方法|生前贈与・相続時の税金や節税方法も

生前贈与や相続などにより、土地の持ち主が親から子へ変わる場合は、名義変更をしなければなりません。同時に、発生する税金についても知っておく必要があります。

しかし、土地の名義変更をする機会は限られるため、多くの方は「どうすれば良いかわからない」と困ってしまうのではないでしょうか。

ここでは、親から子への土地の名義変更の流れや、発生する税金などについて解説します。土地を生前贈与・相続で取得した方や、今後取得する時のために知識を得ておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

土地の名義を親から子へ変更する2つのケース

土地や家といった不動産の名義を親から子へ変更するケースは、大きく分けて「生前贈与」と「相続」の2つがあります。ここでは、ケースごとの概要を解説します。

なお、生前贈与と相続の違いなどについて理解を深めたい方は、以下の記事も併せて参考にしてください。

相続と生前贈与、メリットとデメリットについて

【生前贈与】親が生きているうちに譲る場合の名義変更

親が生きているうちに、不動産を子どもへ無償で譲る(名義変更する)ことは、「生前贈与」に該当します。この時、親は「贈与者」、子は「受贈者」と呼ばれます。

生前贈与は、相続トラブルなどの心配がなく、土地を確実に子どもへ渡せる点がメリットです。また、土地を譲るタイミングも自分の意思で自由に決められます。
生前贈与については、以下の記事も参考にしてみてください。

家を生前贈与するメリットとは?必要な費用や注意点も解説

【相続】親が亡くなったあとの名義変更

親が亡くなったあとに、子どもが不動産を取得する(名義変更する)ことは、「相続」に該当します。この時、亡くなった親は「被相続人」、子は「相続人」と呼ばれます。

相続人が複数いる場合、子どもが土地を相続するパターンは、以下の2つが考えられるでしょう。

  • 親の遺言書に基づいて土地を相続する
  • 遺産分割協議に基づいて土地を相続する

遺産分割協議とは、亡くなった方の配偶者や子ども、親などの法定相続人全員で、遺産の分け方を話し合うことです。遺産分割協議を含め、相続時の名義変更の流れについては、以下の記事をご覧ください。

亡くなった親名義の家|名義変更の必要性や費用、必要書類について解説

親から子への土地の名義変更の流れ

親から子への土地の名義変更の流れ
親から子へ、土地などの不動産の名義変更が必要になった場合は、生前贈与では「生前贈与の登記(贈与登記)」を、相続では「相続登記」をする必要があります。ここでは、それぞれの登記手続きの流れを見てみましょう。

生前贈与の場合

生前贈与の登記の流れは、以下のとおりです。

必要書類の収集→贈与契約書の作成・締結→管轄の法務局への申請

必要書類には、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、登記済権利証(または登記識別情報通知)などが含まれます。法務局への申請内容に不備がなければ、登記手続きは1~2週間程度で完了するでしょう。

相続の場合

相続登記の流れは、以下のとおりです。

必要書類の収集→管轄の法務局への申請

生前贈与と同様の登記事項証明書や固定資産評価証明書のほか、以下のような書類も必要となります。

  • 被相続人(親)の戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人(子)の住民票・印鑑登録証明書

申請内容に不備がなければ、1~2週間程度で登記手続きが完了する見込みです。

なお、相続登記は2024(令和6)年4月から義務化されています。相続開始から3年以内に、正当な理由なく相続登記の手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。相続登記の義務化について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

相続登記の義務化はいつから?費用・手続きの流れや、登記できない時の対処法も解説

親から子への土地の名義変更で発生する税金の種類

生前贈与と相続、いずれの場合でも、不動産の名義変更には何らかの税金が発生します。ここでは、主な4つの税金について解説します。

登録免許税|生前贈与・相続の両方

「登録免許税」は、生前贈与と相続の両方で発生する税金です。土地の登録免許税額は、以下の計算式で求められます。

  • 生前贈与の場合:固定資産税評価額×2%
  • 相続の場合:固定資産税評価額×0.4%

登録免許税額が3万円以下のケースでは、収入印紙での納付が可能です。

参考:登録免許税のあらまし|国税庁
参考:登録免許税の税額表|国税庁

贈与税|生前贈与のみ

生前贈与の場合は、不動産の贈与を受けた方に「贈与税」がかかります。贈与税額を求める計算式は、以下のとおりです。

(1年間の贈与財産の合計額-基礎控除額)×税率

上記計算式における基礎控除額は、110万円です。また、親から子へ土地を譲る場合で、子どもの年齢が18歳以上なら、「特例贈与財産」として優遇された税率を適用できます。

参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

不動産取得税|生前贈与のみ

「不動産取得税」も、生前贈与の際に発生する税金です。不動産の名義変更をすると、半年程度以内に不動産取得税の納税通知書が届きます。

土地を対象とする場合、不動産取得税額は次の計算式で求められます。

評価額×2分の1×3%(※)

(※)2027(令和9)年3月31日までに取得した住宅用地の場合

参考:不動産取得税|総務省

相続税|相続のみ

相続の場合は、不動産を相続する方に「相続税」がかかります。相続税額を求める際には、以下の3ステップを踏まなければなりません。

(1)課税遺産総額を求める
相続財産の合計額-基礎控除額

(2)相続税の総額を求める
「課税遺産総額の法定相続分×税率」の総額

(3)相続人ごとの相続税額を求める
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額

課税遺産総額を求める際の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。

参考:相続税の計算|国税庁
参考:相続税の税率|国税庁

生前贈与で発生する「贈与税」の節税につながる制度

生前贈与で発生する「贈与税」の節税につながる制度

ここでは、贈与税の節税につながる2つの制度を紹介します。相続税の節税方法は以下の記事で紹介しているので、こちらもぜひご覧ください。

2,000万円の土地の相続税はいくら?相続の流れや控除・特例も紹介

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に資産を贈与する場合に、最大2,500万円が非課税になる制度です。「2,500万円+基礎控除額110万円」を超える部分には、一律で税率20%の贈与税がかかります。

ただし、相続時精算課税制度を利用した場合は、相続税の負担が生じる点に注意が必要です。制度利用時点での贈与税の負担は軽減されるものの、被相続人の資産総額が3,600万円以上のケースでは、生前贈与された財産についても相続税がかかる可能性があります。

参考:相続時精算課税の選択|国税庁

暦年課税制度

先述したとおり、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。これを活かし、一度に贈与するのではなく、毎年110万円以下になるように分割して贈与(暦年贈与)することで節税効果を得る方法があります。

暦年課税制度を利用して土地を生前贈与する場合は、土地を持分に分けて少しずつ贈与することになります。ただし、土地はある程度の価格が付くものであるため、全額を贈与しきるのには長い年数がかかり、現実的ではないかもしれません。

まとめ

親から子への土地の名義変更は、生前贈与の場合「生前贈与の登記(贈与登記)」、相続の場合「相続登記」が必要です。どちらのケースも必要書類を収集し、最終的には管轄の法務局へ申請します。

また、親から子へ土地の名義変更をした時には、登録免許税などの税金が発生します。土地はある程度の価格が付くため、税金もまとまった額になる可能性が高いです。

名義変更手続きを含め、土地の生前贈与や相続に関するお悩みは、不動産会社の一誠商事にぜひご相談ください。プロのコンサルタントによる的確なご提案を通して、お客様の不安を解消いたします。

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記事の監修者:一誠商事編集部

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