2,000万円の土地の相続税はいくら?相続の流れや控除・特例も紹介

2,000万円の土地の相続税はいくら?相続の流れや控除・特例も紹介

土地を相続した方や、将来の相続について考えている方のなかには、相続によりどれくらいの税金が発生するのか気になっている方もいるでしょう。

相続税には「基礎控除」があるため、相続が発生したからといって、必ずしも相続税の支払いが生じるわけではありません。

この記事では、2,000万円の土地を相続した場合の相続税について解説するとともに、相続税の支払いまでの流れや節税につながる控除・特例なども紹介します。

2,000万円の土地に相続税は「かからない」

2,000万円の土地のみを相続する場合、原則として相続税はかかりません。なぜなら、相続税には「基礎控除」があるためです。

ここでは、相続税の概要や課税基準を解説します。

相続税とは

相続税とは、亡くなった親など(被相続人)から、土地や家などの不動産・現金・預貯金といった財産を相続した際に課される税金のことです。

相続財産の額が大きくなるほど相続税の税率が高くなる、「累進課税制度」が採用されており、最低税率は10%、最高税率は55%です。

相続税の課税基準

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。法定相続人とは、被相続人の配偶者・子ども・孫・親など、民法で定められた「財産を相続できる人」のことです。

計算式に当てはめると、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円の基礎控除を受けられます。自身が法定相続人なら、法定相続人は少なくとも1人以上、すなわち最低3,600万円の基礎控除があると判断できます。よって、相続財産が2,000万円の土地のみなら、相続税はかかりません。

ただし、土地以外の不動産や現金、預貯金なども相続する際に、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税が発生します。

参考:相続税の計算|国税庁

土地の価値が2,000万円でない可能性も?評価額の算出方法

土地の価値が2,000万円でない可能性も?評価額の算出方法

土地の相続税を算出する際には、市場価格ではなく、決まった方法で土地の価値を評価します。これを、「相続税評価額」といいます。

自分は「2,000万円の土地」だと思っていても、実際にはさらに高い価値があり、相続税の支払いが必要なケースもあるかもしれません。

ここでは、土地の相続税評価額を正しく知るための、2つの算出方法を紹介します。

路線価方式

路線価とは、道路(路線)に面した1平方メートル当たりの土地の価格を表したものです。具体的な金額は、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から調べられます。

路線価方式では、「路線価×土地の面積」という計算式で、相続税評価額を求めることが可能です。

参考:財産評価基準書 路線価図・評価倍率表|国税庁

倍率方式

路線価が定められていない山間部などの土地は、倍率方式で評価できます。路線価方式と同様に、国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」から倍率を調べましょう。

「倍率×土地の固定資産税評価額」という計算式で、相続税評価額がわかります。なお、固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書とともに送付される「課税明細書」に記載されています。

参考:財産評価基準書 路線価図・評価倍率表|国税庁

土地の相続発生から相続税支払いまでの流れ

相続した土地に相続税がかかる場合は、期限までに税金を支払わなければなりません。ここでは、土地の相続手続きの大まかな流れを紹介します。

1.遺言書を確認し遺産分割協議をする

まずは、被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めることになります。

反対に、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします。土地を誰がどのように相続するかが決まったら、遺産分割協議書にまとめてください。

以下の記事では、遺産分割協議をはじめ、相続不動産を兄弟で分ける方法を解説しています。遺産分割でお悩みの方は、併せて参考にしてください。

不動産を兄弟で相続!実家や土地を分ける方法や注意点は?

2.土地の相続登記(名義変更)をする

土地の相続人が決まったら、「相続登記」と呼ばれる名義変更手続きをします。

相続登記は、2024(令和6)年4月1日から義務化されています。遺言書がある場合は、相続人が土地の取得を知った日から3年以内、遺産分割協議をした場合は、遺産分割成立日から3年以内の手続きが必要です。

相続登記の義務化について詳しくは、以下の記事で解説しています。

相続登記の義務化はいつから?費用・手続きの流れや、登記できない時の対処法も解説

3.土地の相続税を申告・納税する

土地を含め、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税を支払います。

相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなった事実を知った日の翌日から10ヵ月以内です。申告・納税期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限日となります。

期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税が発生する可能性があるため注意しましょう。

参考:相続税の申告と納税|国税庁

土地の相続税の節税につながる控除や特例

土地の相続税の節税につながる控除や特例
土地の相続税の支払いが必要になった時には、控除や特例制度を利用し、節税効果を得られるケースもあります。主な控除や特例制度は、以下のとおりです。

控除・特例制度 概要
配偶者控除 相続人が被相続人の配偶者である場合に、1億6,000万円または法定相続分相当額までが非課税となります。
未成年者控除 相続人が未成年者である場合に、「成年に達するまでの年数×10万円」が非課税となります。
障害者控除 相続人が85歳未満の障害を持つ方の場合に、「85歳に達するまでの年数×10万円」が非課税となります。
贈与税額控除 相続発生前の3年間に故人から贈与を受けていた場合に、支払った贈与税額分を相続税額から差し引けます。
相次相続控除 「親から子へ、子から孫へ」など、10年間に2回以上相続が発生しており、前回の相続で相続税が発生していた場合に、税額控除を受けられます。控除割合は、「(10年-(前回の相続から今回の相続までの年数))×10%」です。
小規模宅地の特例 相続した土地の上に住宅などがある場合に、限度面積までの土地の相続税評価額が最大80%軽減されます。

なお、以下の記事では、小規模宅地の特例について解説しています。さらに詳しく知りたい方は、併せてご覧ください。

自宅を相続したら税金はかかる?相続税を減額できる特例とその適用条件

相続した土地は積極的に活用するのがおすすめ

「相続した土地に自宅を建てる」などの予定がないと、土地の取り扱いに困ってしまう方もいるでしょう。

節税対策になる点や収益を見込める点から、相続した土地は積極的に活用するのがおすすめです。代表的な土地活用方法には、アパートやマンションといった賃貸物件の経営が挙げられます。

土地活用に興味がある方は、まず信頼できる不動産会社へ相談しましょう。土地活用方法を紹介している以下の各記事も、ぜひ参考にしてください。

【初心者必見】相続した土地の4つの活用方法とは?選ぶ時のポイントや土地売却も解説

不動産の活用方法8選!貸す・売る・買うの3つの観点から代表例を紹介

まとめ

相続財産が2,000万円の土地のみなら、基礎控除額の範囲内に収まるため、相続税はかかりません。一方で、より高価な土地を相続した場合や、土地以外の不動産や現金、預貯金なども相続した場合は、相続税の支払いが生じる可能性があります。相続税の申告・納税期限を守り、漏れなく納税手続きをしましょう。

スムーズな相続を実現したい方や、相続した土地を有効活用したい方は、不動産のプロに相談してはいかがでしょうか。

一誠商事では、在籍する「相続支援コンサルタント」を中心に、不動産相続に関する事前の対策から相続後の対応まで、相続問題のトータルサポートが可能です。豊富な専門知識と経験に基づき、土地の特性に合う有効活用方法も提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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記事の監修者:一誠商事編集部

一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。

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