守秘義務や職務専念の義務などの観点から、原則として公務員は副業や兼業が禁止されています。しかし、一部の業は条件を満たせば公務員でも副業が可能です。
今回はアパート経営に注目し、公務員のアパート経営について、経営の条件や注意点などを解説します。条件を守らずにアパート経営してしまうと法律違反により処分される可能性があるため、この記事を参考に経営の条件等を把握しておきましょう。
目次
そもそも公務員が副業を禁止されている理由は?
公務員は国家公務員法第103条および第104条、地方公務員法第38条によって、営利目的で企業等に勤めたり、みずから営利目的で企業を経営したりすることが禁止されています。
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
また、国家公務員法および地方公務員法には、副業禁止の三原則と呼ばれる条項(信用失墜行為の禁止、職務専念の義務、守秘義務)も定められています。これらの法律に基づき、公務員は原則として副業を禁止されているのです。
国家公務員法
信用失墜行為の禁止 | 第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 引用:国家公務員法|e-Gov法令検索 |
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秘密を守る義務 | 第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 引用:国家公務員法|e-Gov法令検索 |
職務に専念する義務 | 第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。 引用:国家公務員法|e-Gov法令検索 |
地方公務員法
信用失墜行為の禁止 | 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 引用:地方公務員法|e-Gov法令検索 |
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秘密を守る義務 | 第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 引用:地方公務員法|e-Gov法令検索 |
職務に専念する義務 | 第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 引用:地方公務員法|e-Gov法令検索 |
ただし、公務員であっても副業がすべて禁止ということではありません。一部の条件を満たす副業については公務員でも可能です。
公務員がアパート経営するために満たすべき条件
公務員のアパート経営は、以下の条件を満たせば違法になりません。これらの条件を満たさない場合、アパート経営が自営とみなされて禁止される可能性があります。
- アパートの規模が5棟10室未満
- 不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものではないこと
- アパートの賃料収入が年額500万円未満
- 賃貸する建物を旅館、ホテル等特定の業務の用に供しないこと
- 管理業務を管理会社に委託すること など
参考:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
なお、公務員以外のサラリーマンが副業としてアパート経営する場合にも、満たすべき条件や注意すべき点があります。サラリーマンがアパート経営する場合の条件や注意点は、以下の記事を参考にしてください。
サラリーマンがアパート経営する際の条件・注意点をわかりやすく解説!
条件を満たさないアパート経営が認められることも!
先述の公務員が副業としてアパート経営する条件を満たさない場合でも、所属組織の長等の許可があれば事業を行える可能性があります。自営の許可申請の方法と、一定規模の不動産経営が認められやすいケースを解説します。
申請方法と必要なもの
自営の許可を受けるには、下記書類を承認権者に提出する必要があります。申請タイミングは経営開始前です。アパートの規模が5棟10室未満等の条件を満たして副業としてアパート経営を開始したあと、事業規模拡大等により条件を満たさなくなった場合も速やかに申請しましょう。
一般的に、申請には以下のような書類が必要です。
- 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)
- 不動産管理委託契約書
- 物件概要書
- 賃貸条件一覧表(不動産収入管理表) など
地域によって提出書類等や申請条件が異なる場合があるため、所属長等に確認し、必要な書類を不足なくそろえられるよう準備しましょう。
一定規模の不動産経営が認められやすいケース
一定規模の不動産経営は以下のようなケースで許可されやすくなっています。すべてのケースで認められるわけではないため、所属先と相談しながら手続きを進めていきましょう。
- 遺産相続や生前贈与により不動産を得た場合
- 転勤等によりやむを得ず不動産経営する場合
公務員がアパート経営するメリット・デメリット
公務員のアパート経営には、メリットとデメリットがあります。メリットだけでなくデメリットも理解したうえで、リスクを最小限に抑えながら経営を始めることが大切です。
公務員がアパート経営するメリット
アパート経営では不動産の管理運営を不動産会社等に任せられるため、本業に影響を与えることなく所得を得られます。
また、公務員の信用性の高さもアパート経営においてメリットになります。信用が高い公務員なら低金利で融資をうけやすいため、経営の利益率を高められる可能性があるのです。
さらに、不動産は相続税の財産評価時に、評価額が時価よりも低く評価されます。預貯金などの資産を不動産に換えて保有すれば、相続税対策になるのです。
公務員がアパート経営するデメリット
公務員のアパート経営には多くの制約があり、経営規模の拡大はできず、家賃を上げて収入を増やすのも難しいでしょう。収入を増やそうとして事業規模を拡大してしまうと、法律違反で懲戒処分を受ける可能性があります。
アパート経営を始める際や事業規模を変更する際は、経営にあたって法律上の問題がないかしっかりと確認しておきましょう。
公務員がアパート経営する際の注意点
公務員がアパート経営する際は、以下の2点に注意しましょう。
経営リスクを理解しておく
アパート経営には、さまざまなリスクがあります。以下のようなリスクに備え、リスクを最小限に抑えられるよう対策を立てておきましょう。
リスク | リスクの概要 | 対処法 |
---|---|---|
空き室リスク | 空室が発生して家賃収入が減る | ・周囲の物件と差別化する ・適切に修繕し居心地の良い環境を提供する |
家賃滞納リスク | 入居者が家賃を滞納し、家賃収入が減る | ・家賃保証会社との契約を義務付ける ・適切な管理会社を選ぶ |
自然災害リスク | 地震や風水害などにより建物が被害を受ける | ・火災保険や地震保険などに加入する ・災害に強い物件を建てる ・適切な管理会社を選ぶ |
入居者トラブルリスク | 騒音問題やごみ問題など、入居者によるトラブルが発生する | ・クレームが入ったら早めに対処する ・適切な管理会社を選ぶ |
アパート経営に関するリスクは、以下の記事を参考にしてください。
アパート経営の失敗につながるリスクには何がある?具体例と回避方法を解説
確定申告を行う必要がある
給与以外の所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。毎年1月1日から12月31日までの所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告します。
事業的規模で不動産を経営している場合、65万円の青色申告特別控除を受けられる青色申告を選択可能です。事業的規模で不動産を経営する際は、納税額を軽減するためにも青色申告を選択しましょう。
また、アパート経営で損失が出た時は、給与所得などその他の黒字の所得金額から損失分を差し引けます。これを損益通算と呼び、損益通算することで税金の負担を軽減できます。
参考:No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算|国税庁
アパート経営での確定申告については、下記記事をご覧ください。
まとめ
公務員の副業は原則として認められていませんが、一定の条件を満たせば行える副業もあります。公務員がアパート経営する場合、経営規模が5棟10室未満などの要件を満たさなければなりません。法律に反することのないよう、条件をしっかりと確認したうえで経営を開始しましょう。
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