所有している土地がなかなか売れないために、どうするべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。売りにくい土地の場合、不動産会社や売り出し価格を見直すことで、スムーズな売却を実現できるケースがあります。
今回は、土地の売却期間の平均を紹介したうえで、売れない土地の特徴や、売れない土地を手放すための解決策7選、土地を所有し続けるリスクなどを解説します。土地売却で悩んでいるという方は、ぜひ参考にしてください。
目次
土地が売れない!そもそも売却期間の平均は?
土地の売却にかかる一般的な期間は、3ヵ月~6ヵ月程度とされています。これはあくまで目安の期間であるため、土地の特性や市場の状況などにより、売却に要する期間は増減します。
とはいえ、土地が売れない状態が長引いているという場合は、何らかの原因があるかもしれません。売りにくい土地の特徴を把握したうえで、適切な対策を取ることが重要です。
土地を売る際の手順やコツについて知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。
理想的な土地の売り方を!売却の手順やコツ、費用・税金もまとめて解説
売れない土地の4つの特徴
ここからは、売りにくい土地の特徴を4つ紹介します。土地を所有されている方は当てはまる特徴がないか、ぜひチェックしてみてください。
周辺エリアの需要が少ない
売り出している土地の周辺エリアの需要が少ないと、土地が売れづらい可能性があります。購入ニーズが低い土地の例を挙げると、人の過疎化が進行している田舎のエリアや、郊外の住宅地などが当てはまります。
これらの土地は、購入したいニーズよりも、売却したいニーズが多い傾向にあるため、なかなか買い手が見つからないケースが少なくありません。
土地の条件が良くない
土地の条件が悪い場合も、売りにくい可能性があります。具体例として以下が挙げられます。
- 道路に接していない土地
- 住宅を建てられない土地
- 災害リスクが高い土地
- 土壌汚染が疑われる土地
上記のなかでも、土壌汚染が疑われる土地は特に売りにくくなるでしょう。工場跡地などで土壌汚染が疑われる場合は、土壌汚染調査を依頼して土地の安全性を証明する必要があります。
設定価格が高い
需要にマッチする土地価格の目安を超えて、高い売り出し価格を設定していると、売れるまで時間がかかってしまいます。土地をなかなか売却できない場合は、土地の査定価格や周辺の価格相場を踏まえ、設定価格の調整も検討するとよいでしょう。
土地が境界未確定になっている
境界未確定とは、隣地との境界が確定していない状態を指します。売主は、土地の境界を提示する「境界明示義務」があるものの、法的に強制されているわけではありません。
とはいえ、隣地所有者とトラブルに発展するリスクもあるため、境界未確定の土地は購入を避けられやすい傾向です。
売れない土地を手放したい!解決策7選
続いて、売りにくい土地を手放すための解決策を7つ紹介します。
別の不動産会社に相談してみる
土地売却を依頼している不動産会社の販売活動がうまくいっていないケースでは、別の不動産会社に相談してみるのも手です。地域密着タイプの不動産会社へ依頼することで、スムーズな売却につながる可能性もあります。
ただし、媒介契約の種類には注意が必要です。一般媒介契約を締結している場合は、ほかの不動産会社へ重ねて依頼できます。一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約の場合、契約期間中はほかの不動産会社へ重ねて依頼はできません。
媒介契約の種類を確認したうえで、信頼性の高い別の不動産会社への相談を検討してみましょう。
不動産会社に買い取ってもらう
土地を一般の買主ではなく、不動産会社に買い取ってもらうという方法もあります。居住用に向かない土地なども、買い取りであれば問題ありません。
不動産会社によっては、すぐに買い取りに対応してもらえるケースもあります。
売り出し価格を見直す
現状の売り出し価格では手が出しづらい買主も、売り出し価格を下げることで購入につながるケースがあります。不動産会社の査定価格なども踏まえて、価格戦略を練ることが重要です。
スムーズな売却につなげるためにも、周辺エリアを知り尽くした不動産会社をパートナーに選び、適正な査定価格を算出してもらうことが大切です。
隣地所有者への売却を相談する
形状や接道条件があまり良くない土地の場合、隣地所有者であれば購入ニーズを持っている可能性があります。というのも、所有する土地が増えれば敷地面積が広がり、不動産の資産価値アップを図れるためです。
機会を見計らって、隣地所有者へ売却の相談を持ちかけてみるのもおすすめです。
土地の問題を解消する
土地に境界未確定や土壌汚染、地中障害物などの問題がある場合は、解消してから売ることが大切です。例えば、境界未確定の土地の場合、土地家屋調査士に依頼して境界を確定してもらいましょう。
土地の問題を事前に解決しておくことによって、スムーズな売却を実現しやすくなります。
登録免許税を売主が負担する
登録免許税とは、土地の所有権移転にかかる登記の際にかかる税金のことです。通常は、売主と買主で折半しますが、不動産取引の慣習として買主側が負担するケースも少なくありません。
例えば、隣地所有者に売却を打診する際、登録免許税は売主側が負担するなどの条件を提示してみることで、取引が円滑に進む可能性もあります。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続した土地が売れない場合、国の相続土地国庫帰属制度の利用を検討してもよいでしょう。ただし、この制度を利用する際は、審査手数料や負担金を支払う必要があります。
売却できない時の最後の手段ともいえますが、建物がある土地や土壌汚染の土地は引き取り対象外なので注意が必要です。
売れない土地を所有し続けるリスク
ここからは、売りにくい土地を所有し続けることのリスクについて解説します。
維持・管理の費用がかかる
売りにくい土地を所有していると、固定資産税や都市計画税を支払い続けることになります。特に更地の場合は、建物が建っている土地や農地のような税負担の軽減措置が適用されないことにも注意しなければなりません。
また、更地はもちろん、空き家がある土地も放置状態にならないように定期的な管理が不可欠です。例えば、放置した土地に雑草や雑木が繁殖すると、不法投棄されたり、害虫が住み着いたりして、近隣住民の迷惑になるおそれがあります。
空き家に関しては、空き家改正法が2023年12月に施行されたこともポイントです。この法改正により、「特定空家になる可能性のある空き家(管理不全空家)」として行政から勧告を受けた空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増えます。
空き家改正法の最新情報については、以下の記事でも解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
【2024年最新】空き家改正法のポイントを詳しく解説!固定資産税の増税を防ぐ4つの対策も
価値が下がるおそれがある
土地の価値は、周辺エリアの相場などによって変わるため一定ではありません。売りにくいからといって所有し続けていると、現状よりも価値が下がり、低い価格でしか売れなくなる可能性もあるので注意が必要です。
価値変動のリスクを踏まえて、不動産会社へ相談するのがおすすめです。不動産会社によっては、売却のほか、期間を決めて土地を貸す「定期借地」といった活用法や、土地オーナーが土地を提供し、パートナーである不動産会社等がその土地に建物を建設、その土地・建物の一部を土地オーナー様が所有する「等価交換」といった提案もしてくれます。
まとめ
周辺エリアの需要が少ない土地や、条件が良くない土地は売りにくい可能性があります。土地を手放したいという場合は、別の不動産会社へ相談してみたり、売り出し価格を見直したりすることを検討するとよいでしょう。
一誠商事は、茨城県南・県央~東京エリアで12店舗を展開している地域密着の不動産会社です。土地の売却はもちろん、土地の性質を見極めたうえでの「定期借地」や「等価交換」といった土地活用に関するサポートも可能です。
所有されている土地のお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
記事の監修者:一誠商事編集部
一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。
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