相続した家を売る際の税金は?特例制度や売れない場合の対処法も紹介

相続した家を売る際の税金は?特例制度や売れない場合の対処法も紹介

家を相続したものの、何らかの理由で売却することを検討している方もいるのではないでしょうか。相続した家を売る際には税金がかかりますが、特例制度を利用すれば、税金の負担を軽減できる可能性があります。

この記事では、相続した家を売る際にかかる税金や、税金の負担を軽減する特例制度、家がなかなか売れない場合の対処法を解説します。

なお、相続した家は、すぐに売却する場合でも事前に名義変更が必要です。名義変更の方法やかかる費用などについては、以下の記事をご覧ください。

亡くなった親名義の家|名義変更の必要性や費用、必要書類について解説

相続した家を売る際にかかる2つの税金

相続した家を売る際にかかる2つの税金
相続した家を売る際にかかる税金は、大きく分けて「印紙税」と「譲渡所得税」の2つです。ここでは、印紙税と譲渡所得税の概要を解説します。

契約書作成時に発生する「印紙税」

家に限らず、不動産を売る際には、売主と買主の間で売買契約を結びます。その際に作成するのが、「売買契約書」です。この売買契約書などに課される税金を、印紙税と呼びます。

印紙税の額は、売買契約書に記載した不動産の売却金額(契約金額)によって、以下のとおり決まります。

契約金額 基本の税率(税額) 軽減後の税率(税額)
100万円超え 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超え1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超え5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超え 1億円以下 6万円 3万円
1億円超え 5億円以下 10万円 6万円

参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

軽減後の税率が適用されるのは、2027(令和9)年3月31日までの間に作成される契約書です。

印紙税は、現金で直接納める税金ではありません。収入印紙を購入し、売買契約書へ貼って消印をすることで、印紙税を納税したとみなされます。

利益が出た場合に発生する「譲渡所得税」

譲渡所得税は、不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合に課税されるものです。より細かく内訳を見ると、「所得税(復興特別所得税含む)」と「住民税」に分けられます。

譲渡所得税の額は、譲渡所得に所定の税率をかけて求めます。

譲渡所得税の税率は家の所有期間によって変わる

譲渡所得税の税率は、家を所有していた期間の長さに応じて変わります。具体的には、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の違いです。

家を売却した年の1月1日時点で、家の所有期間が5年以下だった場合は「短期譲渡所得」、家の所有期間が5年を超えていた場合は「長期譲渡所得」に該当します。家の所有期間は、相続が発生する前の持ち主(被相続人)が所有していた期間も含めて考えるのがポイントです。

以下、短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率をそれぞれ示します。

区分 所得税(復興特別所得税含む)の税率 住民税の税率 合計
短期譲渡所得 30.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 15.315% 5% 20.315%

参考:土地や建物を売ったとき|国税庁

相続した家を売る際の税金を抑える特例

前章で紹介した税金のうち譲渡所得税は、特例制度を活用することで、税額を抑えられる可能性があります。ここでは、譲渡所得税に関する主な特例を見てみましょう。

なお、以下の記事でも、家を売却した際の税金に関する特例制度を紹介しています。併せて参考にしてください。

マイホーム(居住用財産)を売却した時の3つの特例とは?適用要件についても紹介!

「居住用財産の譲渡」に該当する場合

居住用財産とは、マイホームのことです。

相続後にマイホームとして使っていた家を売る場合は、「居住用財産の譲渡」に該当するため、売却による譲渡所得を最大3,000万円控除できます。

「所有期間10年超の居住用財産の譲渡」に該当する場合

家を売却した年の1月1日現在で、家の所有期間が10年を超えていた場合は、前項の最大3,000万円の特別控除に加え譲渡所得の税率も軽減されます。具体的には、以下のとおりです。

所得税(復興特別所得税含む)の税率 住民税の税率 合計
基本の税率 15.315% 5% 20.315%
軽減後の税率 10.21% 4% 14.21%

参考:土地や建物を売ったとき|国税庁
ただし、軽減措置が適用されるのは、譲渡所得のうち6,000万円までの部分です。

「相続から3年10ヵ月以内の譲渡」に該当する場合

相続した家を、相続開始日の翌日から3年10ヵ月以内(相続税の申告期限の翌日から3年以内)に売却した場合、納めた相続税の一部を譲渡所得の「取得費(家の取得にかかった経費)」に加算できます。これを、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」といいます。

この特例制度では、相続した家に住んでいたかどうかに関係なく、譲渡所得税を軽減できる点が特徴です。ただし、次項で紹介する、空き家の譲渡に関する特別控除とは併用できません。

「空き家の譲渡」に該当する場合

相続した家に住まず、空き家の状態として売却した場合、売却による譲渡所得を最大3,000万円控除できます。

特例の種類は異なるものの、居住用財産の特別控除と金額は同じです。この特例には、空き家の売買を促進することで、放置される空き家の発生を抑制する目的があります。

空き家の譲渡にはさまざまな要件がありますが、特に注意したいのは以下の2点です。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された住宅であること
  • 耐震基準に適合していること

耐震性が十分でない場合は、耐震改修を施す、または取り壊して更地にする必要があります。

相続した家が売れない場合は?

相続した家が売れない場合は?
ここまで、相続した家が売れる前提で税金について解説してきましたが、ケースによっては、売りたくてもなかなか売れない可能性もあるでしょう。本章では、相続した家が売れない場合の対処法を紹介します。

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続した家の建物部分を取り壊し、土地については「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法があります。相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を予防するため、2023(令和5)年4月から始まった比較的新しい制度です。

相続土地国庫帰属制度に関する法務大臣の承認を受けることで、相続した家の土地が売れなくても、土地を国のものにできます。ただし、土地を国に帰属させる際には、一定の費用(審査手数料と負担金)を支払わなければなりません。

相続土地国庫帰属制度についてさらに詳しくは、以下の記事をご覧ください。

[2023年4月から法改正]不動産を相続したらやるべきことが増える?不要な土地は国が引き取ってくれる?

信頼できる不動産会社に相談する

相続した家の買主を自分で見つけようとしていたなら、まずは信頼性の高い不動産会社に相談するとよいでしょう。不動産会社に依頼すると、思っていたよりも簡単に買主が見つかるかもしれません。

不動産会社を選ぶ際には、不動産売却の実績が豊富なことや、物件があるエリアに精通していることなどを重視しましょう。

まとめ

相続した家を売る際には、主に印紙税と譲渡所得税がかかります。このうち譲渡所得税は、家の所有期間によって税率が変わるとともに、以下のような特例制度もあります。

  • 「居住用財産の譲渡」に関する特例
  • 「所有期間10年超の居住用財産の譲渡」に関する特例
  • 「相続から3年10ヵ月以内の譲渡」に関する特例
  • 「空き家の譲渡」に関する特例

このような点を踏まえ、相続した家を売るタイミングなどを検討するとよいでしょう。

なお、「家を売りたいのに売れない」とお悩みの場合は、不動産会社に相談するのがおすすめです。一誠商事では、豊富な専門知識をもとに、不動産に関するさまざまな問題の解決をサポートしています。

相続した家の売却や有効活用をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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記事の監修者:一誠商事編集部

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