遺産分割の方法の一つである「代償分割」 を検討しているものの、現金がない時に利用できるのかがわからない方も多いのではないでしょうか。たとえ親族間であっても、遺産分割でトラブルに発展するケースは少なくない ため、代償分割の詳細や、現金がない時の対処法を把握しておくことが大切です。
今回は、現金がない時に代償分割ができるのかという疑問に回答したうえで、代償分割を行うための具体的な対処法や注意点などを解説します。遺産分割をスムーズに行いたいという方は、ぜひ参考にしてください。

現金がない時に代償分割はできる?

代償分割とは、特定の相続人のみが不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に対して代償金を支払い、公平性を保つ方法のことです。
代償金は現金で支払うことが一般的で、現金が用意できない場合は、基本的に代償分割も難しいでしょう。ただし、相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合う「遺産分割協議」を行うことで、現金を支払う方法以外でも、代償分割を実現できる可能性はあります。

相続した実家や土地などの不動産を分ける際の参考として、以下の記事もご参照ください。

不動産を兄弟で相続!実家や土地を分ける方法や注意点は?

代償分割するには?現金がない時の対処法5つ

代償分割するには?現金がない時の対処法5つ

次に、現金がない時に代償分割をするための方法を5つ紹介します。

代償金を分割で払う

原則的に代償分割は一括で支払う必要があるものの、すべての相続人が合意すれば、分割で代償金を支払うことも可能です。この方法を実行する場合は、遺産分割協議の合意内容をまとめて記載する「遺産分割協議書」に、分割で支払うことや、具体的な支払方法などを明記しておきましょう。

なお、遺産が不動産の場合は、登記上の所在地を記載することが重要です。相続人が認識している所在地と、登記上の所在地が異なるケースもあるためです。

代償金の代わりに資産を交付する

すべての相続人で合意を得られている場合は、代償金を支払う代わりに、ほかの不動産や有価証券などの資産を交付することも認められています。

ただし、不動産や非上場株式といった資産を交付する際は、評価額の決め方でもめるケースもあるので留意が必要です。例えば、不動産の評価額について詳しく知りたい場合は専門家に意見を仰ぐことも検討しましょう。

ローンを利用する

代償分割によって取得した不動産を担保にして、不動産投資ローンや不動産担保ローンを受けられます。不動産投資ローンは、もともと投資用の不動産向けのローンですが、代償金を支払う目的で借り入れできるケースもあります。

一方、不動産担保ローンは、不動産投資ローンよりも金利が少し高めであるものの、担保として設定できる物件の自由度が高いことが特徴です。これらのローンで受けた融資金を使って、代償金を支払うことが可能です。

返済にかかる負担を減らすためにも、ローンを利用する場合は、十分な返済シミュレーションなどを行いましょう。

現物分割・換価分割を活用する

代償分割ではなく、現物分割・換価分割といった別の方法を検討するのも手です。現物分割とは、遺産をそのままの状態で分割する方法を指します。現金・預金・株式の現物分割などのほか、登記簿上で1つの土地を複数に分けて登記する「土地の分筆」などが該当します。

一方、換価分割とは、遺産を売却して現金化したうえで、相続人間で分配する方法のことです。売却に時間を要するケースがありますが、現物分割よりは公平に財産を分けられる利点もあります。

なお、遺産の分割方法として、相続財産の一部もしくは全部を共有する「共有分割」といった方法も選べます。共有分割の詳細やメリットについて知りたい方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

遺産相続における共有分割とは?メリット・デメリットや共有状態の解消方法も解説

生命保険金を活用する

資産の所有者が生きている間に、生前対策として生命保険金の設定を調整しておくのも手です。これは、相続人が代償金を用意するのではなく、被相続人が生命保険金の受取人をあらかじめ設定しておくことで、遺産相続で発生するアンバランスを解消するという方法です。
例えば、子どもが2人いる場合、片方に不動産を相続させて、片方を生命保険金の受取人とすることで、兄弟姉妹間の不公平をなくすことができます。

現金がない時に代償分割する際の注意点

現金がない時に代償分割する際の注意点

続いて、現金がない時に代償分割を選ぶ際の注意点を紹介します。

分割払いが滞るリスクがある

代償金を分割で支払ってもらうケースでは、途中で相手の支払いが滞るリスクがあります。その際、相続人の合意を得て分割払いを選んでいるため、支払いが滞っても、強制執行といった手段を取ることが可能です。

とはいえ、相手に支払い能力がない場合は、すべてのお金を回収できないおそれもあるので注意しなければなりません。

譲渡所得税が発生するケースがある

現金の代わりに、ほかの不動産や株式を交付する場合は、譲渡所得税が課されるので注意が必要です。不動産を交付する場合、「不動産の時価-(取得費+譲渡費用)」の差分が譲渡所得となり、これに税金が課されてしまいます。

例えば、不動産の時価が2,500万円で、取得費と譲渡費用に合わせて1,500万円かかっている場合、譲渡所得は1,000万円となります。

また、不動産を受け取る側も、不動産取得税や登録免許税などの負担が発生することに留意しておきましょう。不動産取得税の税額は、不動産の評価額に一定の税率をかけて算出されます。税率は原則4%ですが、2027年3月31日までは3%の軽減税率が適用されています。

一方、登録免許税の税額は、不動産の価額に対し、取引内容に応じた税率がかけられることが特徴です。遺産分割によって不動産の所有権移転登記を行う場合、0.4%の税率がかけられます。

遺産分割協議書に代償分割のことを明記する

遺産分割協議書には、代償分割を行うことを明記する必要があります。もしも記載が漏れていると、代償金の支払いではなく贈与として判断され、贈与税の申告・納税の義務が発生するおそれがあるので注意しましょう。

なお、贈与税の申告・納税は、財産をもらい受けた年の翌年2月1日~3月15日までに行わなければなりません。

問題を先送りにせず早めの解決を目指す

現金がなく代償分割ができなくても、遺産分割を保留にするのはおすすめできません。というのも、代償分割が完了しないと、不動産の所有権は相続人全員での共有状態となるためです。

共有状態の場合、不動産の売却や運用には全員の合意が必要になるため、トラブルにつながりやすくなってしまいます。相続人による遺産分割がスムーズに行えない時は、専門家などに相談し、早期の解決を目指すことが大切です。

まとめ

現金がない時に代償分割を行う際は、代償金を分割で払ったり、代わりに資産を交付したりすることを検討しましょう。ただし、代償分割で分割払いを選択した場合、支払いが滞るリスクがあることに注意が必要です。
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記事の監修者:一誠商事編集部

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