売れない家を処分するには?売れない理由や処分時の注意点も解説

売れない家を処分するには?売れない理由や処分時の注意点も解説

「実家を相続したが、マイホームを所有しているので使い道がない」「転勤に伴い、いまの家に住み続けるのが難しくなった」など、家を売りたいと考える理由は人によってさまざまです。

しかし、いざ家を売りに出しても、立地条件が悪いなどの理由で思うように買主が見つからないケースは少なくありません。家が売れない場合には、原因を追究したうえで適切な対策を講じることが重要です。

この記事では、家が売れない理由を考察したうえで、売れない家を処分する方法や注意点を解説します。家が売れずにお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

田舎の家を処分するには?所有し続けるリスクと売れない場合の対処法

家が売れない時に考えられる理由

そもそもなぜ家が売れないのか、考えられる理由を解説します。

なお、以下の記事でも家が売れない原因や対策を解説しているので、併せて参考にしてください。

家が売れないのはなぜ?その原因と効果的な対策を解説

立地や日当たりに問題がある

住まいを選ぶ際には、生活利便性や住環境などを重視する方も多いでしょう。
以下のように立地条件が悪い家は、建物の状態などに関係なく、売れ残りやすい傾向にあります。

  • 不便さを感じる田舎に建つ家
  • 駅からの距離が遠い家
  • スーパーマーケットや病院、学校などの施設が近くにない家
  • 周辺の治安が悪い家

また、立地自体は便利な場所にあっても、日当たりが悪いと住環境に影響するため、物件の価値は下がってしまうでしょう。

築年数が古すぎる

売りたい家が相続で取得したものであった場合は、それなりに築年数が経過していると考えられます。築年数が経過していても、部分的にリフォームをすれば問題なく住める程度の状態なら、買主がすぐに見つかるかもしれません。

しかし、特に築30年を超えるような家は住むにあたって多額の改修費用がかかることもあり、買主からは敬遠されやすいでしょう。加えて、古い家は現在の耐震基準を満たしていない可能性もあり、家を探している方にとってマイナスな要素となりがちです。

再建築不可物件である

再建築不可物件とは、簡単にいえば「建て替えや新築ができない土地」を指します。新たに家を建てられないのは建築基準法の接道義務(※)を満たしていないことが原因で、法律が制定された1950(昭和25)年以前に区分された土地・建てられた建物を中心に見られます。

再建築不可物件は「既存の家を建て替えられない」「買主が購入時に住宅ローンを借りられない」など制限が多いため、売れにくいのが特徴です。

(※)接道義務:幅員4メートル(または6メートル)以上の建築基準法上の道路に、建物の敷地が2メートル以上接していなければならないこと

参考:建築基準法|e-Gov法令検索

見対応などで悪い印象を持たれている

家探しをしている方は、「売主を信頼できるか」という点もチェックしています。家自体に目立った問題がなくても、内見対応などにより買主が売主に対して悪い印象を持つと、少なからず取引に影響するでしょう。

そのため、内見前には家を清掃し、きれいな状態にしておくことが欠かせません。内見時には購入希望者一人ひとりに対して真摯に対応するとともに、自分の言葉で家の魅力をアピールすることも大切です。

売れない家を処分する5つの方法

売れない家を処分する5つの方法
売れにくい家を処分するには、工夫が必要です。ここでは、「売れない」家を手放すためのおすすめの方法を5つ紹介します。

1.不動産会社に買い取りを依頼する

家の早期売却を希望するなら、不動産会社に「仲介」ではなく「買い取り」を依頼する方法が有効です。買い取りでは不動産会社が買主となって家を直接買い取るため、スピーディーかつ確実に現金化できます。

ただし、不動産会社に家の買い取りを依頼した場合、一般的には市場価格よりも低い取引価格となるケースが多いでしょう。これは、不動産会社が家のリフォーム費用や解体費用などを負担するためです。しかし、売却に際して売主が仲介手数料やリフォーム費用などを負担しなくてもよい点はメリットといえます。

2.売り出し価格を下げる

家の売り出し価格が相場よりも高いと、買主が見つかりにくくなります。したがって家を売り出す際には相場を踏まえた現実的な価格設定を基本とし、様子を見ながら売り出し価格を下げるとよいでしょう。

それでも家が売れず、有償での取引にこだわらない場合は、無償譲渡を検討するのも選択肢の一つです。親戚や周辺の地権者、不動産会社などに譲渡を持ちかけ、可能であれば物件を引き取ってもらいましょう。

3.リフォームをしてから売却する

建物や設備が老朽化している時は、売却に際してハウスクリーニングを行うだけでは十分でないかもしれません。建物の状態が悪い場合は、以下のようなリフォームをしておくことで売却できる可能性を高められます。

  • 屋根や外壁の補修
  • 水回りやドアの交換
  • 畳からフローリングへの変更
  • 内窓の追加
  • 耐震補強

ただし、リフォームをしても売れなければ、お金が無駄になってしまいかねません。そのため、売却に際してリフォームをしたほうがよいか迷った場合には、事前に不動産会社に相談したうえで検討することをおすすめします。

4.更地にしてから売却する

「立地条件は良いが建物の状態が悪い」場合、家を解体し更地にしてから売り出したほうがスムーズに買主が見つかることがあります。土地の価値が高ければ、解体費用もカバーできるかもしれません。

さらに相続した土地なら、土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」も活用可能です。相続土地国庫帰属制度を利用する際には10年分の土地管理費相当額を支払う必要があるものの、不要な土地を手放せるメリットは大きいでしょう。

参考:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」|政府広報オンライン

5.空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、空き家を「売りたい・貸したい」人と、「買いたい・借りたい」人をつなげるサービスのことで、各自治体が運営しています。

空き家バンクには不動産会社が取り扱わない物件も掲載されているため、あえて空き家バンクを通して掘り出し物を探す方もいるようです。ただし、自治体はあくまでも情報提供の場を設けているだけであり、販促活動のサポートや売れない時の保証をしてくれるわけではありません。

空き家バンクでの成約の期待値はそこまで高くないものの、選択肢の一つとして知っておくとよいでしょう。

売れない家を処分する際の注意点

家を処分するにあたり、特に相続で取得した場合は、「土地の境界の確定」と「名義変更」が済んでいるかを確認する必要があります。土地の境界が明確でないと隣家とのトラブルが起こる可能性があるため、買主が見つかりにくくなる点に注意が必要です。

また、相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024(令和6)年4月から義務化されています。家を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料に処される恐れがあります。

家が共有名義の場合は、処分する際に共有者全員の合意が必要となるため、より注意しましょう。

以下の記事では、土地の境界の確定と名義変更を含めた、家を売る手順について解説しています。

実家を売る手順とは?準備すべきことやかかる税金も解説!

また、相続登記の義務化について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

相続登記の義務化はいつから?費用・手続きの流れや、登記できない時の対処法も解説

処分できない空き家や空き地は所有したまま活用してもよい

処分できない空き家や空き地は所有したまま活用してもよい

希望の条件で思うように買い手が見つからず、処分できなかった家は、手放さずに活用する方法を考えてみてはいかがでしょうか。

例えば、リフォームをしたあとに民泊やアパートとして活用したり、解体後に駐車場を整備して運用したりといった方法があります。

なかでも賃貸住宅として活用するのであれば家自体は維持できるため、一定期間経過後に再度売却を検討することも可能です。

空き家・空き地を活用する際には、以下の各記事もぜひ参考にしてください。

空き家を貸したい!貸す際のメリット・デメリットや手続き方法も解説
空き地を活用したおすすめのビジネスは?目的別のアイデアやポイント

まとめ

家が売れないのは、立地や日当たり、築年数などに問題があるからかもしれません。また、「内見希望者はいるのに契約につながらない」という場合は、内見時の対応を見直してみるとよいでしょう。

売れにくい家を処分する選択肢はいろいろとありますが、家を早く売りたいのであれば、不動産会社に買い取りを依頼するのがおすすめです。

一誠商事では、独自のネットワークを通じた不動産売買の仲介のほか、物件を査定後に直接買い取る「スピード売却相談」も承っています。また、空き家・空き地の最適な活用方法のご提案や、空き家管理サービスのご提供など、お客様のニーズに応じた幅広いサポートが可能です。売れない家を処分できずにお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ISSEI

記事の監修者:一誠商事編集部

一誠商事株式会社が運営する情報サイト編集部。

不動産売買・賃貸経営・土地活用・不動産相続から快適な暮らしや住まいのことまで、不動産に関する幅広いお役立ち情報を発信しています。

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