※2021年5月現在
ねえハカセ~。私のお友達のお姉さん、ばりばりのキャリアウーマンなんだけど、「そろそろ家を買おうかなあ」って言ってるの。アドバイスしてあげたいんだけど、何を伝えたらいい?
おお、最近は女性もキャリアを積んで働く人が増えておるな。生活を安定させて、さらに仕事を頑張る動機のためにも、家を買うのはよい選択じゃ。
今年は家を買うとてもよいチャンスじゃ。
一つは、今年、「住宅ローン減税の控除期間13年間」が延長されたんじゃ。「住宅ローン控除」とは、一定の要件を満たす家を、ローンを組んで購入したら、年末のローン残高に応じて、最大13年間、払った所得税が、場合によっては住民税も戻ってくるものじゃよ。これが、今年も適用されるんじゃ。
うわー、家を買って税金が戻ってくるなんて、いいね!
税金が戻る期間は、以前は「最大10年間」だったんじゃ。じゃが、2019年10月、消費税が8%から10%にアップされたときに、購入心理に影響が及ぶことを緩和するために「13年間」に延長されたんじゃよ。これが、2021年度も「13年間」として、控除を受けられるようになったじゃ。
今まで10年だったのが、13年も税金が戻ってくるの!
そうじゃ。購入する住宅や、本人が決められた要件を満たしている場合じゃ。ここで伝えたいのは、建築や購入のための契約と入居期限じゃ。この両方に該当しなければならない。
以下に、時期をまとめたぞ。
- 契約期間
注文住宅=2021年9月30日までの契約
分譲住宅(マンション・戸建て)=2021年11月30日までの契約 - 入居時期
どの住宅の場合でも2022年12月31日までに入居すること
注)いずれも消費税10%が適用される住宅を取得する場合に限る
うーんと、じゃあ、おねえさんは、今年の夏ごろに、2022年の秋に完成するマンションの契約をしても、今のマンションを2022年の12月末までに引っ越せば、該当するってことだよね? どのくらい戻るの?
そうじゃな。入居のタイミングはよく考えてほしいぞ。
戻る金額の目安は以下じゃ。
- 1年目から10年目
12月末時点での「住宅ローン残高」(上限4,000万円 ※)の1%が払った所得税から戻る(上限年40万円 ※)。払っている所得税が1%より少ない場合は、次の年の住民税から戻り、その上限は13万6500円 - 11年目から13年目
以下の1)と2)のうち、いずれか少ない方の金額
1)年末のローン残高(上限4,000万円 ※)×1%
2)建物購入価格(上限4,000万円 ※)×2%÷3
※一般住宅の場合。新築や未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は上限5,000万円
ふうん。11年目からちょっと違ってくるんだね。
これにもう一つ、おねえさんのような状況の人によい話がある。
なになに?
おねえさんは、一人でマンションに住むことを前提に購入を検討しているかな。その場合、あまり広い面積ではないかもしれんのう。
これまで、住宅ローン減税が適用される住宅には、床面積が50m²以上という条件があった。これが今回、床面積が「40m²~50m²未満」であっても、13年間の住宅ローン控除が適用されることになったんじゃ。つまり、面積要件が緩和されたんじゃな。
へー。そうなんだ。
ただし、この場合は、適用される年のおねえさんの合計所得が1,000万円以下であることが要件じゃよ。そうしないと、お金に余裕のある人が投資を目的にして、購入するかもしれんからな。あくまでも快適な生活をしたい、という居住のために使用する人を税金で優遇しようというものじゃ。
一方で、年収が1,000万円を超える人が住まいを購入して住宅ローン控除を受ける場合は、床面積50m²以上が要件となる。これは今までの住宅ローン控除と変わらんぞ。しかし、その場合でも、年収要件は合計所得3,000万円以下という条件がある。もちろん、年収1,000万円以下の人でも、50m²以上を選べば住宅ローン控除の要件(一部)には該当する、ということじゃ。
うん、おねえさんに「40m²以上」って伝えておくね!
ここで、もう一つ伝えたいことがある。床面積「40m²」以上とは、登記簿で示された広さのことじゃ。面積の表し方には「壁芯(へきしん)面積」と「内法(うちのり)面積」という2つがあるんじゃ。戸建ての場合は、登記簿には「壁芯面積」で明記されるが、マンションの場合は「内法面積」で明記される。
えー、何?どう違うの?
「壁芯面積」とは、壁の真ん中に線を引いて面積を計算したものじゃ。一部、壁の面積が含まれる。これに対して「内法面積」とは、室内の壁紙の内側に沿って測り計算する。ただ、マンションのパンフレットなどに表記されているのは、「壁芯面積」が一般的じゃ。つまり、ここで「専有面積40m²」と明記されていても、壁の部分が含まれており、登記簿上は「40m²以下」となってしまうことがあるんじゃよ。この場合、せっかくの住宅ローン控除が受けられなくなる可能性があるんじゃ。
えー、それは困る!
じゃから、まず、早いうちに一誠商事に床面積について相談してほしい。これは、今回、対象が緩和された「40m²以上」だけでなく、これまでの「50m²以上」でも同様じゃ。「住宅ローン控除が適用される住まいを探している」と言えばよいぞ。
うんわかった!ハカセ、今回もありがとう!
※税法の規定を限られた紙面において簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適否の判断は、税務署又は税理士にご確認ください。
今回のポイント
- その1 13年間の「住宅ローン控除」の適用期限が延長された!
- その2 分譲住宅なら2021年11月末までの契約、2022年12月末までの入居!
- その3 床面積40m²以上の住宅も適用対象に!
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記事の監修者:一誠商事編集部
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