新型コロナウイルスで収入が減少し、家賃の支払いが困難になってきた。どうすればいい?

※2020年6月現在

ねえねえ。私のお友達のお兄さんが、自営業なんだけど、新型コロナウイルスで収入が減って、「借りているおうちの家賃が払えないかもしれない…」って悩んでるんだって。助けてあげたいの。いい方法はない?

新型コロナウイルスは本当にやっかいじゃな。お店の家賃が払えない話が報道されておるが、仕事を失ってしまい、「家賃を払うのが厳しい」という人もいるじゃろ。これからのこともあるから、知っておきたい制度を説明するぞ。大きく分けて3つある。
まず、「住居確保給付金」を紹介しよう。

それはどんなものなの?

新型コロナウイルスの影響で、自分の責任ではなく休業などによって収入が減少したりして、仕事を失ってはいないものの、住宅を失いそうなおそれがある人が対象じゃ。一定期間、家賃相当額(上限あり)が支給される。
ただし誠実で熱心な求職活動をすることが条件になるじゃ。原則3カ月、求職活動等を誠実に行っている場合は3カ月延長が可能で、最長9カ月まで、給付金を受け取れる。

うわあ、頼りになるね。

ただし、収入の要件もあるぞ。
以下の表で、茨城県内の目安を示したぞ。ただし、住んでいる自治体によって額は異なることを知っておきたい。

(例)県内の町村に居住している場合

世帯人数 基準額 家賃額(上限)※ 収入基準額
1人 7.8万円 3.4万円 11.2万円
2人 11.5万円 4.1万円 15.6万円
3人 14.0万円 4.4万円 18.4万円
4人 17.5万円 4.4万円 21.9万円
5人 20.9万円 4.4万円 25.3万円

※基準額を超えた収入がある場合は,収入基準額との差額を支給。このほかにも要件があるため、要問合せ。
出典:茨城県ホームページより

給付金の相談は、各地域の自立支援窓口で受けているから、以下のサイトから、自分の居住地の近くの窓口を探して、まず連絡してみよう。

助かる~。

次に知っておきたいのは、緊急的にお金を借りる方法じゃ。

各都道府県社会福祉協議会が運営する「緊急小口資金等の特例貸付」というものがある。緊急で一時的に生活費が必要となった場合、最大20万円か、10万円以内といった小口の貸付を受けられる。無利子で保証人も不要で利用することができるんじゃ。据え置き期間があるのもメリットじゃ。さらに「総合支援資金」という貸付もあるぞ。あやしいところから借りるくらいなら、まずは以下に相談してほしい。

そうだね、高金利で借りてしまって、あとから大変な思いをしないためにもちゃんと情報は持っておきたいね。

最後に伝えたいのは、子どもの小学校などが臨時休校になったため、仕事を休まざるを得なくなったときの保護者向けの助成金制度もあるぞ。

雇用が正規、非正規問わずに利用できる。「小学校休業等対応助成金・支援金」というものじゃ。

今年の2月27日から、6月30日までの間に取得した休暇に支援が受けられる。
会社員であれば、有給を取得することになるが、そのとき、
「会社に対して」1日当たり 8330円を上限に支給される。
フリーランスなどであれば、働けなかった日について、
「本人に対して」1日当たり4100円(定額)となる。

フリーランスの場合で知っておきたい情報を以下に示したぞ。

うんうん。上手に利用したいね。

このほかにも、もし、新型コロナウイルス感染症にかかって、療養のために働けなくなって、給与が支払われなくなったり減額されたりしたら、条件を満たせば、健康保険組合から「傷病手当金」が支給される制度があるぞ。国民健康保険でも、パートやアルバイトなど「雇用されて」働いているなら、新型コロナウイルスにかかり収入が減った場合、支給される特例措置ができた。

さらに、中堅や中小会社や個人事業主に対しては、「持続化給付金」もある。前年同月比で売り上げが50%以上減少した場合に中堅や中小であれば、売り上げからの減少分が上限で、最大200万円、個人なら最大100万円が受けられるぞ。

うわー、小さな会社を経営していたり、個人でお仕事されていたりする人にも助かるね!

加えて、電気やガス料金、国民健康保険などの支払い猶予もある。自営業者でこれから国税や地方税を払うなら、これも猶予の相談に乗ってくれる。まずは、それぞれの窓口に連絡してみたい。

また、2020年5月中旬時点で、コロナ禍で仕事を休まざるを得ないのに、勤務先から休業手当が支払われない労働者を支援するために、新しい給付金が検討されているという報道もある。今後の情報に注視していきたいぞ。

収入をなくしたことで住まいを失うことだけはなんとしても避けたい。早く行動を起こそう。

うん、早い対応が大事だね。ハカセ、今回もありがとう!

今回のポイント

  • その1 「住宅確保給付金」や「緊急小口資金等の特例貸付」などを利用して、家を失わないようにしよう
  • その2 小学生以下の子どもがいて仕事を休んだら、フリーランスでも支援金がある
  • その3 ガスや電気料金の支払い猶予も相談してみよう

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記事の監修者:一誠商事編集部

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