※2019年7月現在

ねえねえ、家を買うと「住宅ローン減税」って税金が戻る制度が使えるって聞いたよ。

よく知っておるのう。金融機関でローンを組んで家を買う場合、条件に合致すれば、毎年12月末時点での住宅ローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告することで最大で10年間、所得税から戻ってくるものじゃよ。 支払った税金が上限になるんじゃが、1年間で最大40万円、長期優良住宅などを購入すると最大50万円が戻るんじゃ。

さらに、消費税が10%になったときで、2019年10月1日から2020年12月末日までの間に入居すると、3年間伸びて13年間になるぞ。詳しくは下の表をみてほしい。

消費税8%あるいは10%で取得 消費税10%で取得(居住開始時期に注意)
居住開始年 2021年12月まで 右のうち2019年10月~2020年12月まで
控除期間 10年間 13年間
最大控除額 400万円(10年間) 400万円(1年目~10年目)、11年目から13年目までは以下*2
  • *1=表組の最大控除額は一般住宅の場合。長期優良住宅または低炭素住宅は最大500万円
  • *2=1)年末のローン残高(上限4000万円)×1%あるいは住宅の取得対価(上限4,000万円)か、2)建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3で、この1)か2)のうち、いずれか少ない額
  • *3=所得税から控除しきれないときは、住民税からも控除され、その上限は所得税の課税総所得金額等の7%か13万6500円のいずれか少ない額
  • *4=個人間で売買した消費税がかからない中古住宅や中古マンションは、最大控除額の上限は200万円、住民税の上限は所得税の課税総所得金額等の5%か9万7500円かいずれか少ない額
  • *5=消費税10%が適用される住宅は2019年10月1日以降に引き渡しを受けた住宅。ただし、2019年4月1日までに工事請負契約したなら、消費税は8%が適用され、住宅ローン減税は10年間となる

うわあ、すごいね。家計には助かるよね。どのくらい戻るかはどうやって計算するの?

おおまかにはわかるぞ。あくまで概算と理解してほしいが、こんな感じじゃ。 まず、1年間でみると、支払った税金か、あるいは年末のローン残高の1%か、最大控除額40万円のいずれか低い金額じゃ(一般住宅の場合)。

たとえば、2500万円の住宅を購入して、年末のローン残高が2000万円あれば、上限はローンの1%の20万円じゃ。税金は会社から源泉徴収票をもらうとわかる。
そこの右端に源泉徴収税額と書いてあるのが1年間で源泉徴収された所得税じゃ。
源泉徴収税を10万円払っていれば、20万円>10万円で少ないほうが戻るので、10万円は戻る。住民税を11万円払っていれば、上限が所得税の課税総所得金額等の7%か13万6500円のいずれか低いほうじゃから、ほとんどが戻ってくると考えてよいぞ。

うん、それでもすごいね、ほとんど戻るんだ~。でも条件があるでしょ。

そうじゃな、主なものは次のようなものじゃ。

  • 自分で住むこと(賃貸やセカンドハウスは対象外)
  • 住宅を購入して、あるいは、工事を終えてから6カ月以内に、居住すること
    住民票を動かさないと住んでいることにならないぞ。
  • 床面積が50㎡以上であること
    ぎりぎり50㎡の住宅を購入する場合は注意したい。床面積の表記方法には、壁芯(へきしん)と内法(うちのり)の2つがある。
    壁芯とは壁の厚さのちょうどまんなかを中心として囲った内側の面積のこと。
    内法とは、室内の壁紙に沿った面積のこと。戸建住宅では壁芯、マンションでは内法で明記するのが一般的じゃ。
  • 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
    木造など非耐火構造では築20年以内、鉄筋コンクリート造など耐火構造では築25年以内であること。
    あるいは、この築年を超えている場合、次の1から3のいずれかによって耐震性が適合していると確認される必要がある。
  1. 耐震基準適合証明書
    国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
  2. 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
    既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
  3. 既存住宅売買瑕疵保険に加入
    中古住宅は手ごろな価格できちんと管理されているなら、十分長く快適に暮らせるんじゃ。ただし、築年たった中古住宅を購入する場合は、上記の耐震性の条件があるから、早めに一誠商事に相談してほしいぞ。

そうだね、地震のことは考えておきたいよね。

このほかにも、年間の所得が3000万円以下であることや、ローン期間が10年以上、贈与された住宅であったり、生計を同じくする親戚などからの購入ではなかったりすることなど、人の条件もあるぞ。

ふーん、いろいろ細かいんだね。

いやいや。ファミリーで新築を購入するなら、住民票を移す時期をきちんとすれば、ほとんどの人は対象じゃ。中古も大部分が対象になるぞ。
ただし、万一にも該当しないことがないわけではないから、一誠商事に聞いてほしい。

うん、そうだね~。

もう一つ気にしたいことがある。昨今では、ふるさと納税をする人も少なくない。
ふるさと納税も寄付した金額のうち、2000円超について所得税と住民税から控除される制度じゃ。
ここで、住宅ローン減税で所得税と住民税がめいっぱい戻ってくる場合、ふるさと納税をしてももう戻る税金がなくなってしまうぞ。一誠商事でもシミュレーションをやっておるから相談してほしい。

そうだね、全体的に考えたいね。ハカセ、今回もありがとう!

今回のポイント

  • その1 消費税10%になったら期間が13年間に伸びる!
  • その2 購入してから半年以内に住もう!
  • その3 耐震適合証明ができれば築年問わず!

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記事の監修者:一誠商事編集部

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