20代のうちに家を買いたい。ローンを組むときに注意したいことはある?その1
※2019年2月現在
私の親戚のお兄さん、27歳なんだけど、結婚して家を買うんだって!
それはよかったのう。20代で家を買うとはなかなかのしっかり者じゃな。
でも、お兄さん、ローンをずっと支払っていけるか心配してるみたい。
若いときに家を買うなら、無理のない資金計画を立てるのが一番じゃ。 まず、返せる金額で借り入れすることじゃな。人生には子供が生まれる、進学する、結婚する、将来、親の介護がある、など、費用がかかることがたくさん起きるからな。
不安を無くすためには、頭金を多く準備することじゃ。そうすれば、借入金は少なくて済むぞ。
でも、若いと預貯金もそう多くはないよね。
そうかもしれん。だからこそ、頭金を増やすためには、漠然と「家を買いたい」と思ったときから、毎月少しずつ積み立てることじゃ。ただし、購入まであまり時間がないなら、親や祖父母に援助してもらう方法もある。
気になるのが税金じゃが、たとえば、「お金を受け取る(贈与を受ける)一人に対して、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかからない。お兄さんとお嫁さんになる人がそれぞれの親から110万円ずつもらえれば、頭金は220万円になるぞ。これは「暦年課税の基礎控除」というものじゃ。
えー、それはいいね。
もう一つ。父母や祖父母といった直系尊属という立場の人から住宅購入のための贈与を受けると、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という制度もある。
一定の条件を満たしていれば、2020年3月末までの契約で一般の住宅なら700万円、省エネなど一定の基準を満たす住宅なら1200万円までは非課税になる(消費税8%で購入する場合)。これは、さっきの110万円と合わせられるので、一般住宅の700万円とで合計810万円まで非課税となるんじゃ。
それは助かるねえ。
このほかにも、「相続時精算課税制度」というものもある。これは、同じ父母や祖父母からの贈与であれば2500万円まででなら、贈与する際には贈与税がかからないんじゃ。その後に、相続が発生したときに、すでに贈与を受けた財産と合わせて税金を清算するものじゃ。
この制度は父母や祖父母が60歳以上で、贈与を受ける側の子や孫が20歳以上であることが条件じゃが、2021年12月末までは、住宅の購入であれば親が60歳未満でも適用できる特例があるぞ。
「住宅取得等資金の非課税」とも併用でき、消費税8%で住宅を購入するなら、一般の住宅では、「700万円+2500万円」で、合計3200万円まで税金がゼロじゃ。ただし、先ほどの「暦年課税の基礎控除」とは併用できないうえ、最初に「相続時精算課税制度」を選んだら、あとで「暦年課税の基礎控除」に変更はできないことを知っておきたい。どっちがよいかは状況によって違うので、一誠商事に相談してみてほしい。
それができればすごいね。普段から親孝行しておかなきゃね(笑)。ほかにはある?
いろいろあるぞ。だが、今回はここまで。次回、また詳しく伝えるぞ。
今回のポイント
- その1 住宅購入を考え始めたら少しずつ貯蓄してみよう
- その2 無理のないローンのために頭金を増やそう
- その3 親などに援助してもらう方法も考えてみよう
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記事の監修者:一誠商事編集部
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