ISSEI保険

一誠商事で

お取り扱い可能な保険

お取り扱いする保険

住まいの保険(火災・地震)

火災や風災等の災害だけではなく、盗難や偶然な事故による破損等の日常災害からもお守りします。

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自動車の保険

しっかりとした基本補償と、充実したサービスであなたのカーライフをサポートします。

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生命保険

万が一のための死亡保険や、貯蓄型保険もご用意しています。

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ゴルフの保険

ゴルフプレー中のケガ・賠償や用品の損害、ホールインワンのお祝い費用などを補償します。

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旅行・レジャー保険

海外旅行保険・国内旅行傷害保険があり、さまざまなトラブルに対応します。

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医療・がん保険

がんなどの病気やケガによる入院・手術に備えます。

自転車保険

トータルアシストからだの保険(傷害定額)自転車向けプランをおすすめします。

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地震に備えるEQuick保険

「EQuick保険」は、震度6弱以上の地震で定額保険金を支給し、被災直後の生活をサポートします。

※選択する補償プランによっては震度6強以上となります。

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お取り扱いする保険

24TC-006058 2025年1月作成

このページについて

このページは、各保険の概要についてご紹介したものです。取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、弊社までお問い合わせください。

勧誘方針

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、弊社の勧誘方針をお知らせいたします。

お客様への販売・勧誘にあたって

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます

保険その他の金融商品の販売にあたって

  • お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
  • 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
  • お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  • お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって

  • お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
  • お客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

  • 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
  • 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
  • お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
  • 未成年の方、特に満16歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
    ※以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。

お問い合わせ・募集代理店

一誠商事株式会社 保険課

TEL 029-868-7171

茨城県つくば市竹園2丁目2-4

営業時間

平日9:00〜18:00

定休日

水曜日(2月〜4月第1週までの期間は無休)

保険活用

遺産分割対策

死亡保険金受取人を指定し、遺族が争う争続を防止します。

納税資金対策

生命保険で納税資金を準備します。

財産評価

引き下げ対策

死亡保険金受取人を指定し、遺族が争う争続を防止します。

生命保険を活用した
遺産分割対策とは?

POINT

1

生命保険金は受取人の固有財産となるため、原則として遺産分割協議の対象外です※1。

代償分割※2の原資としても活用可能です。

POINT

2

被相続人が生前に財産の分割を調整できます。

POINT

3

相続を放棄した場合でも、受取ることが可能です。

現金と生命保険金による
遺産分割協議の比較

現金

遺産分割協議(相続人全員の同意)が必要

生命保険金

生命保険金は受取人固有の財産のため、遺産分割協議の必要なし※1

生命保険受取人の指定により、

希望する方に残すことが可能!

※1 生命保険金は、死亡保険金受取人固有の財産とされています。ただし、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、死亡保険金受取人固有の財産とみなされない可能性があります。

※2 代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人に金銭を払う方法です。

終身保険を活用した
財産評価引き下げ対策とは?

「現金」と「生命保険」の相続税評価額(法定相続人が妻と子どもふたりの場合)

生命保険を活用した場合

「現金」を相続するよりも

評価額が軽減されます!

税制上の取扱いについては、2013年2月現在施行中の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。